訴訟代理・裁判事務について
法務大臣の認定を受けた司法書士は、紛争の目的の価額が140万円を超えない訴訟で簡易裁判所の管轄に属する事件について、訴訟代理関係業務を行うことができます。
例えば、通常裁判のほか、簡易裁判所の事物管轄に関する次の業務も行うことができます。
1.訴え提起前の和解の手続き、及び支払い督促の手続き
2.訴え提起前における証拠保全手続きまたは民事保全法の規定による手続き
3.民事調停法の規定による手続き小額訴訟債権執行手続き
4.法律相談
5.仲裁事件の手続き
6.裁判外の和解
7.筆界特定手続きの代理
一般民事・調停事件、家庭裁判所の家事審判事件など
当事務所は民事訴訟に関する紛争について代理人あるいは(代理権を超える場合は)訴訟事務・本人訴訟支援にて活動を行っております。
a.貸金返還請求訴訟
b.不当利得返還請求訴訟
c.不法行為による損害賠償請求訴訟
d.滞納賃料等請求訴訟・滞納管理費等請求訴訟
e.敷金返還請求訴訟
f.建物明渡請求訴訟
g.所有権に基づく返還請求訴訟
h.(根)抵当権設定登記等抹消登記請求訴訟
i.特定調停
j.相続放棄申述・・・被相続人の負債が多額な場合
k.遺産分割調停申立・・・相続人の間で、遺産分割がまとまらない場合
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