法務大臣の認定を受けた司法書士は、紛争の目的の価額が140万円を超えない訴訟で簡易裁判所の管轄に属する事件について、訴訟代理関係業務を行うことができます。
これに伴い簡易裁判所の事物管轄に関する次の業務も行うことができます。
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当事務所は民事訴訟に関する紛争について代理人あるいは(代理権を超える場合は)訴訟事務・本人訴訟支援にて活動を行っております。
実費 | 印紙代 | 訴訟価額の約1% | 100万円の貸金返還請求なら1万円 ※簡易裁判所の民事訴訟の場合 |
郵便切手 | 6千円前後 | 裁判により異なります | |
報酬 | 着手金 | 10万円 | 代理権を超える(訴額140万円超) 場合は、事案の詳細を検討した上で ご相談者にお見積書を提出致します。 |
成功報酬 | 20% | ||
日当 | 1万円 |
(税別)
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