マンション管理士とは
マンション管理士の名称を用いて、専門的知識をもって、管理組合の運営、その他マンションの管理に関し管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業務
(他の法律においてその業務を行うことが制限されているものを除く。)
即ち、マンションの管理組合の相談相手として、管理業者である管理会社とは別に、 セカンドオピニンとして、中立的な専門知識を持ったマンション管理のプロであるのがマンション管理士である言えそうです。
例えば、
以下のような管理組合に関する諸問題があります。
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これら諸問題の解決するには、【管理組合】を主体として捉えた場合のアプローチと【個々の所有者(組合員)等】の個性や特徴等の事案毎に捉えた場合のアプローチに区別して対応する必要があります。
当事務所のマンション管理業務の取り扱い範囲は以下の通りです。
司法書士である当事務所の特徴としては、
通常のマンション管理士資格者では行えない訴訟代理も可能です。ココは重要な要素です。
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例えば、理事長が訴訟を遂行する場合には、同じマンション内の住民を相手方として、対峙する必要があり、また訴訟の結果にかかわらず後々の住民間の「しこり」を残すおそれも生ずるからです。
従って、訴訟当たっては「誰が」当事者として裁判所に出廷するのか?或いは「部外の第三者を訴訟代理人」とするか?の判断は大変重要な問題となっていきます。
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